宗教法人法の改定により、平成9年度からは、収益事業に該当しなくても、収入金額が8,000万円を超えれば、税務署や所轄庁に対して財産目録と合わせて収支計算書等の決算書類を提出する必要があります。(租税特別措置法第68条の6/宗教法人法第25条4項)
たとえば、寺院の増改築等で余分に数千万円の寄付をと考えている場合、すぐに該当法人になる可能性があります。また今後は、税務当局による源泉税の調査も頻繁に行われることでしょう。前もって多額のお金が動きそうな事柄を想定し、その資金を準備しておくことが大切です。宗教法人も法人としての規程等を作成し運用しておくことをお勧めします。
◆宗教法人法改正に対処する法人規程整備のために。
◆万一の時、ご遺族の生活保障のために。
◆勇退時の退職慰労金準備資金のために。
◆寺院葬や寺院の増改築対策資金に。
◆一般職員、寺族の死亡退職金・弔慰金対策資金に。 |
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■勤続係数(例) |
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5年未満 |
10年未満 |
15年未満 |
20年未満 |
25年未満 |
30年未満 |
30年以上 |
| 1.2 |
1.5 |
1.8 |
2.1 |
2.4 |
2.7 |
3.0 |
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●勤続30年 ●最終報酬月額 100万円
@代表者が業務上死亡の場合
100万円×30年×3.0+功労加算金+弔慰金(100万円×36ヵ月)
1億2,600万円+功労加算金
A代表者が勇退される場合
100万円×30年×3.0+功労加算金
9,000万円+功労加算金 |
※上記は作成日現在の税制に基づいています。また将来変更される場合もあります。
万一の場合における寺院葬や、代替わり時の増改築などには莫大な金額が必要とされます。いまのうちから寺院の規程のひとつとして備えておけば、貴寺院の後継者ひいては寺族の方々の負担を軽減できます。

一般職員、寺族の死亡退職金に備えて
寺院代表者・役員の死亡退職金、弔慰金対策資金と合わせて一般職員、寺族に拡大して被保険者にすれば、より良い対策が可能となります。

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